株式会社ティ・エス・エス
道路交通法施行規則の一部が改正され、令和4年度から安全運転管理者業務が拡充されることになりました。今回の改正により、運転後における酒気帯びの有無の確認と確認内容の記録化が義務付けられております。
【対象となる事業者】
・自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している場合(自動車は白ナンバー、黄色ナンバーを問いません)
・定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合
【2022年4月1日からの義務】
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
【2022年10月1日からの義務】
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
弊社では、アルコール検知器・PC管理ソフトなど取り扱いをしております。
まずは対象の有無など無料診断を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
下記リンクよりリーフレットもご覧ください。